社会保険労務士からの説明で知った、年金支給までの簡単な流れ

国民年金(老齢基礎年金)は、65歳になったからといって自動的に支給される訳ではなく、支給を求める手続き(年金請求書の提出)が必要です。

先日、親族関係で「街角の年金相談センター」へ行く機会があり、社会保険労務士からの説明で初めて知りました。

日本年金機構HPを見ながら、社会保険労務士から聞いた内容も交えて、年金をもらうまでの流れを簡単にまとめてみました。お役に立てれば幸いです。

「年金請求書」が送付されてくる

まず、老齢厚生年金を受け取る権利が発生する人に対して、支給開始年齢(誕生日)に到達する3か月前に、「年金請求書(事前送付用)」と「年金の請求手続きの案内」が、日本年金機構から本人あてに送付されます。

※「年金請求書」とは、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録があらかじめ印字されたものです。

「年金請求書」が手元に届いたら、そこに書いてある指示に従って必要事項を記入したり、受給権発生日(誕生日前日)以降の必要書類を揃えたります。

戸籍・住民票などの書類は受給権発生日以降(誕生日の前日以降)に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものでなければなりません。誕生日の前日以前に取得した書類では請求できないので、注意が必要です。

一方、60歳代前半から特別支給の老齢厚生年金や共済年金などで年金を既に受給している人は、65歳になると特別支給の老齢厚生年金に代わって、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。

その場合は、65歳の誕生月に日本年金機構からハガキ(「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」)が届くので、必要事項を記入した上でそのハガキを返送するだけでOKだそうです。

「年金請求書」を提出する

「年金請求書」を記入し必要提出書類を揃えたら、それらを持って年金事務所か、街角の年金相談センターへ提出に行きます。

ただ、「年金請求書」の受付は支給開始年齢になってから(=誕生日を迎えてから)なので、支給開始年齢になる前に提出された場合は受付されません。

つまり、支給開始年齢(誕生日)を過ぎてからでないと、「年金事務所」か「街角の年金相談センター」へ行っても「年金請求書」や必要書類を提出できないのです。

年金支給の開始

「年金請求書」等を提出してから、2か月ほどで指定口座に年金の振り込みが開始されます。請求してからすぐに振り込まれる訳ではないので注意が必要です。

以上が、年金支給までの流れです。

年金の請求は誕生日を迎えてからでないとできないこと、また請求する際に提出する書類が受給権発生日(誕生日前日)以降のものでないといけないこと、に注意が必要です。

ただ、にも関わらず、誕生日の3か月前に書類を送付してくるので、請求するまで無くさないようにきちんと管理しておく必要があります。

「年金請求書」が送られてきてから請求するまでの3か月間、年金事務所や年金相談センターへ行ってわからないことを聞く・一部の書類を揃え、誕生日が来たら残りの書類を取得して、年金請求するという流れが良いと思います。

とはいえ、人によって必要書類は異なるようなので、年金事務所か街角の年金相談センターへ行って、自分が必要な書類は何なのか、提出する年金請求書のどこに記入したら良いのか等相談しておくと安心だと思います。

私が行った年金相談センターの社会保険労務士さんは、非常に親切丁寧に教えてくれました。ただ、電話での相談は受け付けておらず対面相談のみ。

ゆえに、事前に電話予約してから伺う必要があります。

【注意点】年金請求書を提出後、「年金支払いが決定しました」という通知が2度ほど届きますが、それは年金がいつから振り込まれるかを明記したものではありません

なので、いつから振り込まれるかを明記した封書である「年金証書・裁定通知書」が届くまでは、年金の振込はされないので注意が必要です。